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土地購入時の境界の確認方法

はい。今回は「隣地との境界」についてです。

新規に開発分譲された住宅地や、大手開発業者の開発地などではあまり問題ないのですが、
古い既存の住宅地などでは、「土地の境界」を巡ってもめる事もしばしばです。

まず、境界の相手方に考えられるのが、

@隣地所有者
A隣地所轄官庁(水路、河川敷、国有地など)

などですが、それぞれの境界に境界杭(ポイント)が埋まっていれば問題はありません。

一部分境界杭が抜けていても、地積測量図や境界立会い確認書、Aの場合境界明示書があれば土地家屋調査士に依頼すれば、復元できます。


<ここがポイント!!>
ただし、地積測量図が古いものだったり、購入しようとしている土地や隣接地が残地(元の大きな土地から、分割して行った結果に残った土地)だったりすると、

測量図に示された数値自体に狂いがある場合があるのです。すなわち、登記簿に記載された地積(土地の面積)と実際の土地の面積が違う場合があるのです!

登記事項証明書=登記簿記載の地積と実際の大きさが違う場合》←こちらを見て下さい。

この場合ですと、売主と隣地所有者の合意しかありませんが、地積測量図等と実際の測量を
照らし合わせて行く事である程度問題点は絞れる事が多いです。

(この作業は飽くまでも売主側の責任ですが、現実の不動産売買を見ていると契約後に境界確認をして揉めているケースもありますので、事前に注意して確認しましょう。)


<ここに注意!!>

中古一戸建の売買契約・土地の購入・売買契約の際には、いくら「境界図面があるから安心です。」といわれようとも、現地で売主・隣地所有者立会いの元「境界の指示」を受けましょう。

図面だけでは、「このブロック塀はどっちのもの?」か分かりませんし、隣地所有者がどんな思い違いをしているか分かりませんから。


尚、隣接地に上記Aがあるケースで、境界明示を受けていない場合は境界確定する為には、数ヶ月かかりますので注意してください。
(すでに明示を受けていて、再明示の場合でも1か月程度かかります。)


いまなら一般的な事でしたら不動産購入無料サポート受付中です。

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