【海外不動産で資産を築く】
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知らないと危険・重要事項説明 7(代金以外にかかる金銭編)
マイホーム購入時の「重要事項説明書」について
これは、購入しようとしている物件や、その契約の取り決めごと、仲介に入っている業者について等の説明が書かれた、その名の通りマイホームを買うにあたり「重要な事項についての説明」です。
場合によっては契約書より重要な事もありますので、頑張って理解しましょう!!
1.業者について
2.物件の面積・権利関係等について
3.物件にかかる建築基準法、その他の制限・規制について(1)(2)
4.道路との関係・私道の有無等について
5.インフラ(電気・水道・ガス・排水)について
6.物件代金以外の金銭について
7.解約の場合の取り決めについて
8.住宅ローン利用の場合の取り決めについて
今回は、6。物件代金以外にかかる金銭について の項目についてです。
<代金以外にかかる金銭>とは
一般的に考えられるものとして、まず支払先別に見てみますと
@売主
A第三者(銀行・司法書士)
B仲介業者
が考えられます。@〜Bをそれぞれ見ていくと
@売主に対しては
・固定資産税等の精算金
(引渡し日の前後で日割り清算します)
・管理費等精算金
A第三者に対しては
・税金(印紙税・登録免許税・不動産取得
税)
・登記費用
・ローン関係費用(事務手数料・保証料)
B仲介業者に対しては
・仲介手数料
等になります。また物件、取引によって又は仲介業者によっても上記以外の費用が発生する事があります。
考えられるものとしては
・アパートなどの収益物件(賃貸用)の場合の賃料・保証金などの清算金
・ローン申込代行費用(仲介業者)
・銀行等(金融機関)によっては物件調査費用
・測量費用(土地家屋調査士)
・新築の場合にかかる表示登記費用(土地家屋調査士)
・設計、建築確認費用。(建築士)
なんかがあります。これらの、費用については上げ出すときりが無く「重要事項説明」でもどこまでの範囲まで説明しなければならないという、具体的な決め事もありません。
あとあと、「知らなかった〜!(汗)」って事にならないようによく確認しておく事です。
(通常は、別紙見積もりなどの形で提示しますが。)
《ここに注意!!》
不動産関連の費用って一見、決まっているようで「安くならない。」と言うイメージがあるようですが、(事実そういう部分もありますが!)
案外安くする方法もあります。また、紹介していきます!
お役に立てる情報があると嬉しいです。