【海外不動産で資産を築く】
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敷地の前の道路が他人の名義だったら!
購入を考えている土地の接している道路が他人の土地だったら!?
・建築(建替え)の際に道路所有者に、通行・掘削(水道、ガス等の工事で掘り返さないと行けない時)に対する同意書が基本的には必要になります。
・上記の同意書を得るのに、金銭を要求されるケースがあります!
(建築確認を受ける際に要求されますが、取得できなくても何とかなる場合もあります。)
・通行権を妨げられる事は有りません(他に通行できる道路が無い事が原則)し、その通行権は売買等で譲り受けた人にも継続されます。
<ここに注意!!>
前面に接している道路が「公道」のように思えても、「公道」とその土地の間に帯のように細長く、開発業者の名義の土地が残されている場合があります。
これは、開発した時の業者が後の管理?(土地の譲渡があれば、その残しておいた土地に関して問い合わせが入るため、知ることができる。)の為に残す場合とその事で、上記の通行・掘削の同意を条件に金銭を得ることを考えている場合が有ります。
また、その金銭目当てに前面道路(または道路との間の帯状の土地)を買上げている人間もいますので、不動産業者に確認するか法務局等で、購入予定地の前面の土地の地番、所有者には十分注意しましょう。
少しでも不安を感じたら、当方までお問い合わせ下さい。いまなら一般的な事でしたら不動産購入無料サポート受付中です。