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知らないと危険・重要事項説明 5-1(敷地と道路との関係について)
マイホーム購入時の「重要事項説明書」について
これは、購入しようとしている物件や、その契約の取り決めごと、仲介に入っている業者について等の説明が書かれた、その名の通りマイホームを買うにあたり「重要な事項についての説明」です。
場合によっては契約書より重要な事もありますので、頑張って理解しましょう!!
1.業者について
2.物件の面積・権利関係等について
3.物件にかかる建築基準法、その他の制限・規制について(1)(2)
4.道路との関係・私道の有無等について
5.インフラ(電気・水道・ガス・排水)について
6.物件代金以外の金銭について
7.解約の場合の取り決めについて
8.住宅ローン利用の場合の取り決めについて
今回は 4.道路との関係・私道の有無等についてです。
これは、一般の方にはよく誤解されている事の多いところですので良く読んでおいて下さい。
まずここで言う「道路」ですが、一般によく「公道」か「私道」という風な言われ方をしますが、こう言う分類は関係ありません!
ここで関係のあるのは、「建築基準法上の道路か、どうか?」です。!!
基本的に、建物を建てる事のできる土地というのは「建築基準法上の道路に間口が2m以上接している事」(接道義務と言います)が条件です。
ですから、
一見道路に見えても「建築基準法上の道路」でない道路(?)にしか面していない土地は、建築確認が下りず、建物が建てれません!
ちなみに先ほどの「公道」であればこの点に関しては問題ないですが「私道」は特に注意が必要です。
☆「建築基準法上の道路」かどうかは、見ただけでは判断できない事もあります。その土地の役所に行き(建築指導課か道路課)職員に聞けば教えてくれます。
また、前面の道路(として使っている土地)が「建築基準法上の道路」ではない時は状況によっては「位置指定道路」としての認定を受けるなどの方法で建築許可を通すなどの方法がありますが、様々な条件がありますので専門家に依頼するとか役所で相談するなどが必要です。
それから、前面道路が問題なく「建築基準法上の道路」であったとしても、その幅員が4m(6mの場合もあります)以下の場合には、将来その道路が4m(または6m)になるように建物を境界から下げて、建築しなければなりません。=セットバック
例えば、前面道路が3m幅で4mの復員が必要な道路の場合…(中心後退の場合)現状の道路の中心(1.5mのライン)から、それぞれ50cm(片側2mになるよう)バックしたところから建築しなくてはいけません。
「中心後退」に対して、「1方後退」と言う場合もあり、(向いが崖だとか川の場合に多い)この場合だとこちらだけで4mになるようにしないとなりませんので、先ほどの例だと1mバックという事になります。
この辺も出来れば自分で、役所で調べておいた方が無難です。
その他の私道の場合の注意点は次回に