土地購入・マイホーム建築!契約の前に!! > 不動産購入時の注意点 > 知らないと危険・重要事項説明 3-1(物件の面積について)
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知らないと危険・重要事項説明 3-1(物件の面積について)

マイホーム購入時の「重要事項説明書」について


これは、購入しようとしている物件や、その契約の取り決めごと、仲介に入っている業者について等の説明が書かれた、その名の通りマイホームを買うにあたり「重要な事項についての説明」です。

場合によっては契約書より重要な事もありますので、頑張って理解しましょう!!

 1.業者について
 2.物件の面積・権利関係等について
 3.物件にかかる建築基準法、その他の制限・規制について()(
 4.道路との関係私道の有無等について
 5.インフラ(電気・水道・ガス・排水)について 
 6.物件代金以外の金銭について
 7.解約の場合の取り決めについて
 8.住宅ローン利用の場合の取り決めについて

今回は 2.物件の面積・権利関係等について の項目です。
ここには、法務局に有る土地・家屋登記事項証明書に基づいた内容が記載されます。

 1.所在
土地・建物の地番住所=住居表示とは違います。権利書・登記簿謄本に記載されている固有の番地で同じ地番は2つは存在しません。※住居表示は同一の番地があったりしますよね)が表示されています。

1つの建物が建っている土地でも、実は2つ以上の土地にまたがって建っている場合もありますので、そういった事もわかります。

また建物については、家屋番号と言うものが記載されています。これは、1区画に2棟の建物があったり、長屋なんかで1棟の建物のなかの権利部分を特定する為に(だと思うんですが…)つけられた番号の事です。

(↑あまり注意する必要はないですが、私の経験で1度、隣あわせの土地同士で土地と建物の登記がそっくり入れ替わっていた事例がありました。つまり登記上は自分の土地にお隣の家が建っていることになっていたのです。しかも20年以上誰も気付かず住んでいました!笑!!)

それとマンションの場合(区分所有建物と言います)にはさらに、「建物の名称」「部屋番号」が加わります。記述の仕方も、1棟全体の表示と該当階の表示の2通り記載されます。


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 2.敷地・建物の面積
敷地の面積(地積といいます)の記載は、公簿によるもの(登記簿記載の面積)と実測とがありますが、公簿実測が違う場合(めずらしくありません)はどちらを基準に取引するのかハッキリ決めておかないと後でモメます!(その取り決めについては契約書に書きます。)

建物の面積も公簿によるものが記載されますが、増築した部分が未登記の場合なんかは実際の面積と公簿が異なることになります。(この場合住宅ローンを使うのであれば、金融機関から未登記部分の登記を求められますので、売主・買主どちらの費用で登記するのか決めておきます。←通常は売主負担です。)

え〜、ちなみに金融機関は、公簿固定資産税評価証明の建物面積をくらべて増築未登記部分があるかどうか判断します。(固定資産税評価では、登記をしていなくても課税対象を増やしたい市町村が、ちゃんと増築部分を見つけて面積を増やしてくれますので…汗)

 3.権利関係
は、今回長くなったので次回に回します(笑)

最後まで読んでいただきありがとうございます。もうおしてもらえました?まだならクリックしてね(笑)
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