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知らないと危険・重要事項説明 2(業者について)
マイホーム購入時の「重要事項説明書」について
これは、購入しようとしている物件や、その契約の取り決めごと、仲介に入っている業者について等の説明が書かれた、その名の通りマイホームを買うにあたり「重要な事項についての説明」です。
場合によっては契約書より重要な事もありますので、頑張って理解しましょう!!
1.業者について
2.物件の面積・権利関係等について
3.物件にかかる建築基準法、その他の制限・規制について(1)(2)
4.道路との関係・私道の有無等について
5.インフラ(電気・水道・ガス・排水)について
6.物件代金以外の金銭について
7.解約の場合の取り決めについて
8.住宅ローン利用の場合の取り決めについて
今回は 1.業者について の項目です。
この項目には、
仲介する(または売主になる)業者の
1.宅建業免許の内容・印
2.宅建主任者の氏名・免許番号・印
3.業者が営業保証金を供託している供託所
4.加入している宅建業保証協会
が記載されています。
1.宅建業免許の内容・印
については業者が2つ以上あるときも、その全てが記載されていると思います。(もし1社だけしか記載されていなくても、重要事項説明に関する責任は共同責任となります。)
ちなみに宅建免許の【○○知事(○)第○○○○号】の○○知事が国土交通大臣になっていると、その業者は2つ以上の都道府県に支店を持っています。
また(○)の中の数字は宅建業免許の更新回数を表していますので、その業者の古さがわかります。(更新は5年に1回なので、例えば【○○知事(4)第○○○○号】だとすると、15年〜20年営業している事になります。ですので、その年数は少なくとも免許取り消しなどの処分は受けていないことがわかります。)
※但し、途中でそれまで1県内でしか営業していなかったが、その後、他府県に進出した事によって国交大臣免許に変わった場合などは、また(1)からのスタートになります。
2.宅建主任者の氏名・免許番号・印
これは、その事務所の専任の宅建主任者(仲介会社が2社ある場合は当然2名)と実際に説明をする宅建主任者の両方が記載されます。
そして各々に押印がないと宅建業法違反です。
3.業者が営業保証金を供託している供託所
4.加入している宅建業保証協会
万が一、業者の責任でこの不動産取引で手附金や仲介手数料の返還を請求する時はこの供託所か宅建業保証協会に加入している場合は(大抵加入していますが)その保証協会に請求すれば返還されます。
業者に関する記述は、以上のようなところです。
他の項目にも言える事ですが、例えばこう言ったところに記載漏れや記載ミスがあると、他の理由でモメたりした場合でも、そこの所を突いていけば(業者の重要事項説明義務違反)有利にことが運ぶケースが多いです。(参考までに…!)
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