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契約したけど、やっぱりやめたい!!クーリングオフ

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不動産にもクーリングオフがあることを、ご存知ですか?

そう、通販や訪販でよく言っているあれです。
知っている人は知っているでしょうが、不動産にもあるんです

だから、契約してからでも
「よく考えたら、やっぱりあの物件ちょっとイヤだな〜」

と思ったら、ノーペナルティでやめることも出来ます。ただし条件はありますので、よく読んでください。

1.売主が不動産(宅建)業者であること。(一般の個人の売主との取引は、いくら間に仲介として業者が入っていても対象外です。)

2.買受けの申込を、業者の事務所以外の場所で行っていること。(たとえば、喫茶店とかホテルのロビー、自宅など)
ただしこちら(買主)から自宅・勤務先を指定した場合はダメです。

3.業者から「事務所以外の場所で買い受けの申込をした場合にクーリングオフに関する説明を書面で説明を受けた日」から8日以内に書面で解約の申し出をする事。(書面の書式に特に決まりはありません。どんなものでも良いです。口頭で言っただけではダメです)

と言った条件が整っていれば、期間内であればどんな理由であれ、無条件に解約できます。

もう少し詳しく言うと、

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1.に関しては、特に問題ないと思います。

2.について、「事務所以外の場所」にあたるかどうか、ちょっと分かりにくいものもあるかもしれません、例えば「新築マンションの販売センター」は「事務所」に含まれます

詳しく言うと、案内所等で契約行為の出来るもの=専任の宅建主任者を1名以上置いている・宅建(業者)免許の標識を掲げている。などの条件を満たしている場所。となります。

ならば、現地案内でのテントは!?これはふつう「事務所」にはあたりません。
じゃあ、プレハブの現場事務所は!?ここらになるとケースバイケースになってきます。業者がその案内所を、上記の条件にしているか、いないか?によります。いちばんわかりやすいのは、さきほど書いた、

宅建業者の標識を掲げているか!?どうかで判断すれば良いでしょう。宅建業者の標識には「免許番号」「免許年月日」「代表者の名前」「専任となる宅建主任者の氏名・免許番号」などが記載されています。

3.については、クーリングオフが出来る旨の説明は「口頭ではだめ」です。書面で説明されなければ、説明された事になりません

なので、もし説明が無かったり、口頭によるものだけだったりした場合には、、、


黙っておきましょう!!   (笑)」


書面による説明がない限り「いつまででもクーリングオフができる。」ということですから!!

なんか悪知恵みたいな気がしないでもないですが、全くの適法の範囲内ですので・・・!


それでは皆さんが、より良いマイホームを手に入れられる事を願ってます。

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最後まで読んでいただきありがとうございます。この記事が少しでも役に立ったって方はクリックしてください。(笑)
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