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契約までにいるお金について。
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いらっしゃいませ〜。
今回は、不動産屋さんに行って、「物件を見せてもらう⇒気に入った物件を見つける⇒物件を一時おさえる。⇒契約」までの流れの中でうごく様々な「お金」についてです。
大まかに言って
・申込証拠金(申込金)
・止め金
・交渉金
・手附金
などがあります。呼び方などは、いろいろあるかもしれませんが、性質としては以上です。
申込証拠金(申込金)とは、気に入った物件を「購入する」という意思表示の為のお金です。契約を締結する以前に、申込証拠金(申込金)を売主または仲介業者に交付して購入の意思表示を明確にすると言う意味を持ちます。
それによってその物件を抑えておくことになるわけです。但し、法的な拘束力はないと思われ買主または売主が、約束を反古にしてもペナルティはありません。
よって、申込を撤回すると言っても交付した金銭が没収される事はありません。また、交付時に「このお金は戻りませんよ。」と言われていたとしても、それは無効です。必ず戻ってきます。(そんな事を言う業者はいまどきいないと思いますが・・・)
一般的には、この申込証拠金(申込金)の額は、10万円とする事が多いようです。それより少ないケースもありますが、特に問題はないでしょう。止め金と言うのも、ほぼ同じ意味です。物件が売れてしまうのを「止め」て、その間にじっくり検討するなり、専門家に見てもらったりするわけです。
また、業者や物件によっては「買付け証明」と言う書類を同時に要求されます。これも、購入の意思を表示するものですが、購入にあたっての条件(価格、手附金・残金などの額と支払時期、明渡し希望日、住宅ローン利用額、そのほか特約条項で謳うべき条件など)が記入されます。
そして、その条件を売主が承諾すれば購入します。という内容になります。これもまた法的な拘束力はないと考えられます。ただ他人の財産を値切ったり、交渉中に売主が他の購入希望者をのがしたりすることがあるわけですから、道義的な責任はあるかも知れませんが、いずれにせよペナルティが発生することはありません。
このときに、申込証拠金に上積みするようなかたちで預けるのが、交渉金です。
これは、こちらの希望条件を売主と交渉するにあたって、申込金の額を多く積む事によって誠意や真剣さをアピールして条件を飲んでもらおう。というわけです。
ですから、その額は50〜100万円、または手付金相当額(物件価格の1割)程度は預けないとあまり効果は期待できないでしょう。もっともこの手法は主に個人の売主に対しては有効かもしれませんが、業者相手だとどうかわかりません。相手次第ですね。
今まで説明した、申込証拠金(申込金)、止め金、交渉金は全て預り金の扱いです。
なので、契約まで至らなかった(やっぱり他の物件にした。とか交渉不成立など)場合でも没収されることはありません。お金を預ける時に、預り証や申込証を受け取り確認して下さい。
そして、これらの預り金は契約成立の時に代金の一部に充当されます。ですので当然、余分に払うお金ではありません。
これらと性格が違うのが手附金です。
これは物件の「重要事項説明書」の説明が終わって以降に買主から売主に交付される金銭で(普通、契約時に渡します。)この手附金の扱いは契約条項による、こととなり、いつでも無条件に返ってくるわけではありません。
ここのところを、手附金と申込金(申込証拠金)がごっちゃになっている人がいますが、また違うものであることを理解しておいて下さい。
「重要事項説明書」の説明の前に渡したお金は戻ってくる。後のお金は戻ってこない(手附の没収、売返しの対象になる)ってことです。
まだよくわからん!やこんなケースはどうすればイイの!?という方には不動産購入サポート受付中です。