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知らないと危険・不動産売買契約 その4-2

金融機関サイドで担保に取らない(ローン不可)の物件とは。

例をあげると・・・

連棟住宅(いわゆる長屋)で1軒ごとで個別に建築確認の認可の下りないもの。(要は4戸1の長屋だとすると1棟=4軒同時に建替えないといけない。)建築基準法上、前の道路との関係で(1軒ごとに所有者が違っても)4戸1全体で1軒の建物としてみなす場合があります。(前面道路との関係は次に書きます)
    
金融機関によっては「連棟物件」はほぼ100%アウトと言うところも多いです。但し、区分所有になっているもの(RC=鉄筋コンクリート造に多い)はOKの金融機関もあります。(マンションと同じですね。マンションだって1軒ごとに建替えれませんし・・・!)

再建築(建替え)不可の物件・・・大まかに言うと「前面道路との関係」と「調整地域」の2つの理由が多いです。

 「前面道路との関係」とは建築基準法上の道路(俗に言う公道・私道とはまた違います。役所の建築指導課・建築確認関連の部署で建築基準法上の道路かどうか教えてくれます。)に間口が2m以上接していなければ再建築できません

 「調整地域」というのは本来、農林業の為のエリアと考えてもらえば良いのですが周辺都市なんかですと市街地の中にポッカリ有ったりします。一部の例外を除いて建築は出来ません。その例外で建った建物も原則建替えできません。(これにもまたまた、例外がありますが・・)

既存の違法建築の物件・・・建蔽率(その土地に対して一階の床面積が%まで建てれるか?←かなり、大雑把に言ってます!正確にはまた別のところで説明します。)か、容積率(建蔽率の1Fの面積に対して総床面積=延面積←これも大雑把です。笑)をオーバーしている物件のケースが多いですこれは、最近まで行政のチェックが甘かったせいでもあります。

 この辺が代表例ですが、こういった物件も十数年前までは住宅ローンがついていたんです。最近はダメになってきています。

 そして、その当時買った人は・・・・・残念ですが、その物件は売れません。売れても大幅に値引きしなくては売れません!

 ですから、こういった物件に物件に手を出したらいけません!
  『損する人』になってしまいます。


それではまた、『得する』(損しない!?)情報をあなたに届けます!!

最後まで読んでくれてありがとうございます。
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