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知らないと危険・不動産売買契約 その4-1
今回は、不動産契約書で、チェックしておくべきポイント。
1契約解除の条件
2違約時の条件
3瑕疵担保責任の条件
4融資特約の条件
5.特約条項
のうち 4.融資特約の条件です。
『融資特約』(ローン特約)と言うのは、土地・住宅購入の際住宅ローンを使う人がほとんどなんですが、その住宅ローンで『予定していた金額を借りられなかった時に、この契約は白紙解約にできますよ。』と言う特約条項のことです。特約条項といっても今は契約条項の一部に記載されていると思いますが。(一般的に特約条項は末尾に別記されています。)
この条項があることで、万が一住宅ローンが借入できなくて残金を支払う方法が無くても債務不履行にならずに、支払済みの手附金・仲介手数料が全額返してもらえるわけです。
但し、いくつか条件があります。
・通常、期限を決めます。
そして契約成立後遅滞無く申し込まなければ
なりません。
(グズグズ、だらだらしてたらダメってこと
です。必要書類は早く揃えてください)
・当初決めた「申込内容」より、「多い借入希
望」「短い返済期間」「高い金利タイプ」
(←一般的に変動金利の方が固定金利よりも
金利が低い。2・3年固定等は逆転するケー
スもある)で融資を断られても当初の条件で
借入可能であればダメ。
・契約書によっては、借入名義人がブラックリ
ストであるとか他のカードローン・キャッシ
ング・クルマのローン等の借入能力を低下さ
せる事柄を申告していなければダメ。という
のもあります。
大体こんなところでしょうか。特に『融資特約の期限』については、ローンの申込を業者任せにしている人が多いので、気をつけておかないと知らず知らずの間に期日を過ぎていると、契約書上はお金が戻ってこなくなります。(売主が良い人だったらいいですケド。良い人ばかりならこんな細かい契約書なんていらないですから!)
尚。この期限は売主との合意で延長する事も出来ます。自営業の方とか、契約社員の方なんかは銀行(保証会社)の審査が予想より長く掛かることがありますので、その場合売主がOKしてくれれば期日は延ばせます。但し、口頭では無く合意書を巻く(取り交わす)ように!!
まあ、基本的に業者に年収、勤務先、勤務年数、他の借入状況、自己資金等を正確に伝えれば、あまりローンアウト(ローンがつかずに解約になる事)になることはないです。
特殊なケースとしては、物件のほうに問題がある場合があり、そんな不動産は買っちゃダメ!!買わないほうが良いです。住宅ローンのつかない物件とは→→→こちら
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