土地購入・マイホーム建築!契約の前に!! > 不動産購入時の注意点 > 知らないと危険・不動産売買契約 その3-2
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知らないと危険・不動産売買契約 その3-2

↑新築の瑕疵担保については、「住宅性能保証制度」と言う国の補助を受けた第三者機関である(財)住宅保証機構が保証する制度がありますので、これを利用した方が良いです。住宅保証機構だけでなく民間で行っているものも有ります。(私は、JIO=日本住宅検査機構をよく使っていました。)但し、どこの保証でも、10〜15万円前後の費用が掛かること実質的に、ほとんどの土地で「地盤補強」が義務づけられるようです(この費用も通常施主負担になります。)のでこれがデメリットと言えば言えるでしょうか。

 又、この保証を受けるためには、建築業者が各々の保証機構に登録をしていないとダメです。それと設計段階から「設計審査」がありますので、契約前に決定しておくことが必要ですね。

それと、この制度は「保証期間内」であれば第三者に転売した時も引き継ぐ事が出来ます!そしてそもそも、設計・建築施工に第三者の眼(検査)が入りますので中古住宅としての価値も上がると思います。恐らく今後は、この性能保証制度を利用しているか、いないかで中古住宅としての市場価値が変わるはずです。

そして、良質な中古住宅のストックが形成されれば売る側・買う側双方にとって良い事だと思います。

ちなみに、この住宅性能保証制度、既存の中古住宅に対しての適用もあります。

 次回に続きます。


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