土地購入・マイホーム建築!契約の前に!! > 不動産購入時の注意点 > 知らないと危険・不動産売買契約 その3-1
無料メールマガジン「勝ち組シングル〜独身だから買える!不動産購入法」
不動産購入に失敗しない為の知識を仕入れましょう。不動産売買契約、住宅ローン、オンリーワンリフォームなどの情報をお届けします。(マガジンID:0000175735)
メールアドレス:
Powered by
    
【海外不動産で資産を築く】
◇ゼロから億の資産を築き上げる方法◇【海外不動産投資】毎月3万円〜でOK!歴史上例外のない不動産価格の上昇!自己破産から5年で10億円稼いだ男の‘世界一簡単であろうお金の増やし方’大公開


〜自己資金300万円で4億円作る手法とは〜
○毎月最低3万円程度の分割支払いで購入
○ノンリコースローン
○成長国の不動産価格は、その国の成長とともに上昇していく

知らないと危険・不動産売買契約 その3-1

不動産売買契約書で気をつけなければいけないポイント。

   契約解除の条件
  2違約時の条件
  3瑕疵担保責任の条件
  4融資特約の条件
  5.特約条項

今回は「瑕疵担保責任」についてです。

これは、不動産を購入して「入居後に土地又は建物について不具合があった場合、誰が責任を負うか?」というものです。

現在は、新築住宅に関しては(売主の業者に)10年間の瑕疵担保責任が義務づけられていますので、まずは安心です。これによって建築物の基本構造部分(基礎・構造上主要な柱・壁・小屋組み等)の「保証」が受けられます。

 が、建築業者が倒産してしまえば終わりですので気をつけてください。それに、中小のビルダーに限らず大手と言われるハウスメーカーでも「対応が遅い」等、アフターに不安があるところが少なくないですので(以前よりは、断然良くなりましたが)100%安心はできません。(当然!)

今回のポイントです、こちらをクリックして下さい。

="http://www.formzu.jp/formgen.cgi?ID=c1965415" target="_blank">不動産購入無料サポート受付中です。購入物件のチェック、契約書・重要事項説明書チェック、その他不動産に関する事何でもイイですよ。(いまだけです。 笑)

ブログランキングの応援!クリックお願いします!!
ranking

☆ ☆ ☆ ☆
無料メールマガジン「勝ち組シングル〜独身だから買える!不動産購入法」
不動産購入に失敗しない為の知識を仕入れましょう。不動産売買契約、住宅ローン、オンリーワンリフォームなどの情報をお届けします。(マガジンID:0000175735)
メールアドレス:
Powered by
This website is powered by Movable Type 3.2 Br@ve.
医療専門学校ドットコム 大阪府の医療専門学校情報 東京都の医療専門学校情報 福岡県の医療専門学校情報 北海道の医療専門学校情報 仙台の医療専門学校情報 兵庫県の医療専門学校情報