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知らないと危険・不動産売買契約 その3-1
不動産売買契約書で気をつけなければいけないポイント。
1契約解除の条件
2違約時の条件
3瑕疵担保責任の条件
4融資特約の条件
5.特約条項
今回は「瑕疵担保責任」についてです。
これは、不動産を購入して「入居後に土地又は建物について不具合があった場合、誰が責任を負うか?」というものです。
現在は、新築住宅に関しては(売主の業者に)10年間の瑕疵担保責任が義務づけられていますので、まずは安心です。これによって建築物の基本構造部分(基礎・構造上主要な柱・壁・小屋組み等)の「保証」が受けられます。
が、建築業者が倒産してしまえば終わりですので気をつけてください。それに、中小のビルダーに限らず大手と言われるハウスメーカーでも「対応が遅い」等、アフターに不安があるところが少なくないですので(以前よりは、断然良くなりましたが)100%安心はできません。(当然!)
今回のポイントです、こちらをクリックして下さい。
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